
(退職代行は入社まだ1ヶ月の新人でも使えるの?)
会社に新人として入社してまだ1ヶ月だけど、この仕事もう辞めたい…。
↑こんな悩みをお持ちの方はきっと多いでしょう。
結論から言うと、
入社1ヶ月であっても、入社3ヶ月であっても、
退職代行を利用して仕事を止めることは可能です。
(そもそも「入社してからの期間がどのぐらいか?」は退職手続きにあまり影響がありません)
たとえ入社直後の試用期間中であっても退職が可能です。
仕事をやめるタイミングを自由に選ぶことは、労働者の当然の権利です。
もっとも、退職にあたって、
- いろいろと法律のルールがあるようなのでそれが気になっている…
- 社会人になってまもないのでトラブルになるとかは怖くて嫌…
という方も多いでしょう。
以下では、入社1ヶ月〜1年以内に仕事を辞める場合に、
退職手続きについてよくある疑問をまとめてみました。
参考にしてみてください。
退職代行はまだ入社1ヶ月の新人でも使える?よくある疑問

(退職代行についてのよくある質問と回答)
入社して1ヶ月以内の新人研修中でも退職代行してもらえる?
多くの企業では、入社してすぐの新人に研修期間が設けられます。
研修は業務を覚えるためにおこなわれるものですが、たとえ研修中であっても退職は可能です。
むしろ研修を通じて「思っていた感じと違った」と、
入社前に抱いていたイメージとのギャップに悩む新人は珍しくありません。
研修期間中でも、2週間前に申告すれば退職が可能です。
2週間は会社に行かないといけないのか…
と不安になってしまった方も多いと思いますが、大丈夫です。
退職の申し出をしたあとは、体調不良というかたちで2週間を過ごせば
1回も出社することなく退職日を迎えることも可能です。
契約社員の場合はどうなる?
契約社員は正社員と異なり、会社との間に期間を定めた労働契約が結ばれています。
そのため、契約した期間中に退職することは基本的にできません。
ただ、民法628条では「やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」と定められています。
職場でのパワハラや心身の不調がある場合は、やむを得ない事由に該当するため、契約社員であっても退職代行を利用できます。
退職月の給料はどうなる?
退職する月に労働した期間の給料は、正当な権利として受け取れます。
就業規則で定められた要件を満たしていれば、ボーナスや退職金も受け取り可能です。
給料の支払いには法的根拠があるため、退職サービスの利用を理由に受け取れなくなることはありません。
就業規則で「退職意思は1ヶ月前に伝達すること」となっている場合は?
原則として退職は、自分の意思で好きなタイミングにすることが可能です。
ただ、「退職する意思は1ヶ月前に伝達しなければならない」と就業規則に定められている会社は多いでしょう。
実は民法627条では「雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」とあり、1ヶ月という数字には法的な根拠がありません。
就業規則は会社でのルールを定めるものですが、法律を下回る条件を強制させることはできないのです。
つまり、1ヶ月前ではなく2週間前に申告すれば、法的な問題はありません。
会社から就業規則を理由に「絶対に退職を認めない」と言われた場合、退職代行サービスが交渉してくれます。
有給休暇の消化はどうなる?
退職する時点で付与されている有給休暇がある場合、すべて消化することができます。
有給休暇は労働者に与えられている正当な権利で、退職の意思を示したとしても失われません。
2週間以上の有給休暇が残っている場合、退職の意思を申告後、有給消化という形で即日退職が可能です。
また、2週間の有給休暇がない場合でも、やむを得ない事由を理由に即日退職できます。
心身の不調などがあれば、退職代行サービスを利用後、職場に足を運ぶ必要はありません。
会社を「入社してすぐ辞める人」はどのぐらいの割合いるの?
ただ、入社から1ヶ月しか経っていなければ、
退職を考えることに不安や抵抗があると思いますが、
令和2年3月に大学を卒業した方のデータでは「1年以内の離職率」は約10%になっています。
過去3年以内で見ると、全体の約3割は「入社3年以内に退職」を選択していることがわかります。
↑このデータを見る限り、
今の時代に新人層が退職することは決して珍しくありません。
世の中には様々な事情で、入社後すぐに退職を決断する方がたくさんいます。
精神的に追い込まれる前に、退職の選択肢があることを確認しておきましょう。