
退職代行は本当に法律上問題ない?
- 退職代行サービスって法的にグレーってほんと?
- なぜグレーゾーンって言われるの?
- 安全に退職代行サービスを利用する方法はある?
「退職代行は法律的にグレーゾーン」
↑このような噂を聞いて、不安になっている方も多いのではないでしょうか。
実際、退職代行のサービス内容は法律的にグレーのものが多いのも事実です。
法律違反の可能性があるなら、退職代行を安心して利用できないですよね。
しかし、法律違反せずに安全に退職代行を利用する方法もあります!
この記事では、退職代行が法的にグレーかもしれないと不安の方向けに、
退職代行がグレーゾーンと言われる理由について解説します。
安全な退職代行業者の選び方や実際の退職代行業者のサービス範囲についても説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
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この記事の目次
退職代行がグレーと言われる理由=非弁行為の存在

非弁行為について詳しく解説
退職代行はグレーなのでは?と言われる理由は、
退職代行のサービスが非弁行為に当たる可能性が高いためです。
非弁行為とは簡単に言うと、
弁護士資格の無い者が弁護士しか許されていない法的業務を主に営利目的で行う事を意味します。
つまり、退職の意思を伝える以外の交渉や請求は全て非弁行為に当たるということです。
退職代行業者が法律の範囲を超えてサービスを提供すると非弁行為となり、法律違反になってしまいます。
退職代行で法律違反が見つかってしまうと、退職取り消しなどのトラブルに発展する可能性があり、注意が必要です。
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退職代行サービスが非弁行為に該当する3つのケース

退職代行のサービスが非弁行為に当たる場合とは
1. 退職日についての交渉
退職代行サービスがグレーと言われる理由として、退職代行業者が会社と退職に関しての交渉をする事が挙げられます。
例えば、退職の意志を伝えるだけでなく退職日などについて会社と交渉すると違法になります。
退職日は勤務先の会社が法律に基づいた上で決めるので(例えば退職通知から2週間後など)
退職代行業者が退職日の調整をする事は基本的にできません。
退職を伝えるだけなら違法ではありませんが、退職の際にはどうしても会社と交渉することが出てきてしまいます。
そのあたりの線引きがしっかりできる業者でないと、知らぬ間にグレーゾーンに踏み込んでしまっていたという場合もあり得るのです。
2. 退職手続きの代行
退職代行業者が本人に代わって退職手続きを代行する事は違法になります。
具体的に言うと、退職代行業者は退職届けを会社に送付する事は出来ますが、退職届の作成は自分で行う必要があります。
退職届の作成を完全に退職代行に任せると違法というわけです。
退職時の手続きは自分で行って、自分と会社の間に退職代行業者に入ってもらう形を取る事で、
直接会社と連絡を取る事なく退職するのが基本的な流れになります。
退職代行業者が行う事ができるのは自分が会社と連絡を取る事なく退職できる様に、
自分と会社の手続きや連絡の橋渡しをする事です。
3. 未払い残業代や有給消化の請求
退職代行業者が会社と未払いの残業代や有給の消化について請求する事も非弁行為となります。
退職の際には、有給休暇が残っている場合はしっかり消化してから退職したいですよね。
未払いの賃金がある場合は請求してから辞めたいというのも当然のことでしょう。
しかし、弁護士資格を持たない者はこういった請求はできません。
何度も申し上げている通り、退職代行サービスにできることは、
「退職の意思」をあなたに代わって会社に伝えることのみです。
退職の際の請求ができると謳っている業者は違法の可能性が高いので注意が必要です。
労働組合・弁護士が運営元の退職代行サービスは非弁行為に該当しない

退職代行サービスが非弁行為に当たらない場合もある!
「じゃあ退職代行サービスって違法なの!?」
↑このように思った方も多いと思いますが、これは民間企業が運営元の退職代行サービスの場合であり、
退職代行サービスが非弁行為に当たらず安全に利用できる方法もあります。
それは、弁護士または労働組合が運営元の退職代行業者を選ぶことです。
非弁行為とは、弁護士以外が法律業務を行うことなので、
弁護士が運営する退職代サービスはもちろん非弁行為には当たらず違法ではありません。
また、労働組合は弁護士資格はありませんが、労働組合には「団体交渉権」が認められているため、会社との交渉が行えます。
会社に対して交渉や請求をしてほしいのなら、弁護士や労働組合の運営する退職代行サービスを選んでおくと安心ですね。
3種類の退職代行業者のサービス範囲の違い

退職代行サービスは3種類に分けられる
退職代行サービスは運営元の違いによって、以下の3種類に分類されます。
- 退職代行専門会社(民間企業)
- 労働組合
- 弁護士事務所
前の章でもお伝えした通り、退職代行サービスの運営元の違いによってできるサービスの範囲は違ってきます。
ここでは、運営元別に退職代行サービスをご紹介し、
それぞれの業者がどこからどこまでのサービスに対応しているのか、追加料金の有無等について解説します。
1. 退職代行専門会社(民間企業)のサービス範囲
民間企業が運営している退職代行専門会社としては、退職代行jobsが有名です。
退職代行jobsは退職手続きの代行や会社との交渉まで出来る民間の退職代行業者です。
弁護士による監修と労働組合との提携によって、会社との交渉まで対応できるようになっています。
基本料金は27000円となっていますが、
会社との交渉を依頼する場合は労働組合に加入するための追加料金が必要となるので、注意してください。
退職代行jobsが提携している合同労働組合ユニオンジャパンへの加入金2,000円と組合費2,000円が追加で必要です。
また、契約と同時に労働組合に加入すると加入金が免除になる安心パックもあるので、
退職代行サービスに会社との交渉をしてもらいたい場合は、最初から労働組合に加入しておくのがおすすめです。
2. 労働組合のサービス範囲
次に運営母体が労働組合である退職代行ガーディアンです。
ガーディアンの運営元は「東京労働経済組合」という合同労働組合であり、
これにより本人に代わり会社と交渉する事が可能です。
ただし、もし訴訟となった場合は弁護士でないと対応出来ないので別途弁護士に依頼する必要があります。
また、基本料金は雇用形態に関係なく一律の29800円で、追加料金はかかりません。
雇用形態や勤続年数などに関わらず一律の料金体系となっており、低費用かつ確実に退職へ導いてくれるサービスを提供しています。
3. 弁護士事務所のサービス範囲
続いては退職代行サービスを取り扱っている弁護士法人みやびです。
運営元が弁護士事務所なので退職の手続きから万一の訴訟までフルサポートで対応してくれます。
着手金は55,000円で、未払いの残業代や退職金の請求に成功した場合は回収額の20%を費用として支払う必要があります。
また、郵便物の郵送費などは実費として別途必要です。
先に挙げた退職代行jobsや退職代行ガーディアンと比較すると基本料金に加え、
追加料金が必要になるケースもあるので費用総額は少し高くなります。
しかし、弁護士法人運営なので万が一訴訟になった場合でもスムーズに対応してくれます。
ここが弁護士事務所の退職代行業者とそれ以外の退職代行業者との一番大きな違いと言えます。
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